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最高裁判所第一小法廷 昭和49年(オ)552号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人丸山郁三の上告理由について。

借地法六条の規定は、その要件を満たす事実が存在するかぎり、これに適用され、その適用回数についてなんら制限がないものと解するのが、相当であつて、所論のように、同条の適用を一回に限定する根拠はない。これと同旨の見解のもとに上告人らの請求を排斥した原審の判断は正当であり、引用の判例は本件に適切でなく、論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岸上康夫 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一)

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